従業員のストレス状態を調べ、必要に応じて医師との面談を促す「ストレスチェック」制度が、2028年5月までにすべての企業で義務付けられる見通しとなった。これまでは従業員50人以上の事業所に限定していたが、対象を拡大する改正労働安全衛生法が昨年5月に成立した。ただ、制度導入後の10年で精神障害の労災支給の決定件数は2倍超に増加。分析方法を巡る課題も浮上しており、有用性を疑問視する声もある。
ストレスチェックは従来、産業医設置義務がない従業員50人未満の小規模事業所については「努力義務」とされてきた。
厚生労働省の実態調査によると、実施している事業所の割合は50人以上では8~9割で推移しているが、50人未満では約3割。厚労省が策定した第14次労働災害防止計画では、小規模事業所でも2027年までに50%以上とするが、達成のハードルは高い。
特に問題視されているのが、小規模事業所でのメンタルヘルス対策自体の低調ぶりだ。対策に取り組む事業所自体は増加傾向にあるものの、2024年の実態調査では50人以上の事業所が94・3%なのに対し、30~49人で69・1%、10~29人で55・3%で、小規模事業所ほど少なかった。
厚労省はストレスチェックを全事業所に義務付けることによって、メンタルヘルス対策の底上げを図りたい考えで、2月25日にはホームページに小規模事業所向けの実施マニュアルも掲載。「十分な準備期間を設ける」とし、施行は同法公布後の3年以内とした。
そもそもストレスチェックは従業員が心身の状況に気付く機会とし、会社側の職場環境の把握と改善につなげる目的で導入された。
ただ、導入されてから10年以上が経ち、ストレスチェックだけでは制度の本来の目的であるメンタルヘルス不調を未然に防げていないのが現状だ。
仕事が原因で精神的な障害を抱える労働者は増えている。2024年度の労災支給は1055件と、制度が導入された2015年の472件に比べ倍以上にまでなっていた。
厚労省関係者によると、今回の制度改正に向け、メンタルヘルス対策を検討する厚労省の作業部会では制度の有用性を高めるため「努力義務としている集団分析を義務化するべきだ」との意見もあった。
「集団分析」は、ストレスチェックを行った医師などが、個人の結果を部署など一定の規模の集団ごとに集計し、分析。会社側が分析結果をもとに、必要に応じて従業員の負担を軽減できるよう職場環境の改善を図るものだ。
しかし、集団分析の実施状況は、50人以上の事業所でも約5割にとどまっており、今回も履行水準の判断が困難として見送られた。厚労省によると、集団分析をしなかった理由について、必要性を感じなかった▽時間的余裕がなかった▽マンパワーや費用を確保できなかった―と答えた事業所が多かったという。
厚労省の担当者は、「ストレスチェックは集団分析から環境改善までを含めた一体的な制度。現状では義務化は時期尚早と判断したが、実施が進むよう実際に導入した事業所の取り組みを周知するなど働き掛けていく」と説明する。
今回の法改正では集団分析の義務化や、新たなメンタルヘルス対策を検討するよう求める付帯決議が付けられた。国は来年度以降、これまでのメンタルヘルス対策の効果を検証し、議論を進める方針だ。
2026年2月28日(土)