新型コロナウイルスワクチンを接種した後に亡くなった男女10人について、厚生労働省の分科会は、接種が原因で死亡した可能性が否定できないとして死亡一時金を支給することを決めました。
新型コロナウイルスのワクチン接種を巡っては、接種した後に死亡した人について因果関係が否定できないと国が認定した場合には予防接種法に基づいて死亡一時金が支給され、これまでに20歳代から90歳代までの男女20人が認められています。
厚労省の分科会は10日、ワクチン接種後にうっ血性心不全やくも膜下出血、突然死などで亡くなった59歳から89歳の男女10人について、新たに救済の対象とすることを決めました。
このうち7人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があったということで、厚労省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。接種したワクチンの種類や接種回数などは、明らかにしていません。
死亡例で国の救済制度適用が認められたのは、計30人となりました。
厚労省はこれまでに、死亡例以外も含むワクチン接種後の健康被害について計6219件の請求を受理、うち1622件で医療費の支給を認めました。
2023年2月13日(月)
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