合理的な根拠がないにもかかわらず、SNSの「インスタグラム」やインターネット広告を通じて「簡単にバストアップ」などと宣伝してサプリメントを販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は東京都のインターネット通販の会社に対して、1億1100万円余りの課徴金を支払うよう命じました。
課徴金の支払いを命じられたのは、東京都豊島区にあるインターネットでの通販事業などを行っている「アシスト」です。
消費者庁によりますと、アシストはSNSのインスタグラムやインターネット広告で商品のサプリメントの宣伝を行う際、2018年3月〜2022年6月、「#胸大きく」や「簡単にバストアップ」などと飲むだけで豊胸効果が得られるかのように表示していたということです。
このうちインスタグラムでの宣伝は、広告であることを伏せた、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」で、投稿者の実体験であるかのように表示されていました。
表示の根拠について資料を提出しなかったため、消費者庁は2021年11月、景品表示法の「優良誤認」に当たるとしてアシストに対して再発防止などを命じていましたが、24日、課徴金として1億1716万円を支払うよう命じました。消費者庁がステマを使った宣伝について、課徴金納付命令を出したのは初めて。
命令を受けたことについて、アシストの親会社「アクガレージ」(東京都豊島区)は「大変反省しており、二度と同じ事を起こさない体制づくりに努めてまいります」としています。
2023年1月25日(水)
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