厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症」の名称を「コロナウイルス感染症2019」に変更する方向で調整していることが16日、明らかになりました。5月8日に感染症法上の位置付けを現行の「2類相当」から「5類」に引き下げることに伴う措置で、名称から「新型」という表現を外すことで特別視するような見方を減らし、医療などで平時への移行を進める狙いがあります
感染症法は、各感染症を感染力や重症度に応じ、原則1~5類に分類しており、新型コロナウイルス感染症は「新型インフルエンザ等感染症」という特別な分類に含まれています。厚労省は、省令を改正し、新名称を季節性インフルエンザと同じ5類に加えます。新型インフルエンザ対策特別措置法は適用されなくなり、同法に基づく緊急事態宣言などの行動制限はできなくなり、入院勧告や就業制限などの厳しい措置がとれなくなります。
新名称は、新型コロナウイルス感染症が2019年に中国で発生が確認されたことを踏まえたもので、3月にも厚生科学審議会(厚労相の諮問機関)の感染症部会に提示します。
病原体名は「ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス2」とする方向です。
2023年2月16日(木)
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