「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して、除菌用品の「クレベリン」を販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は大阪の製薬会社「大幸薬品」に対して、6億円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法の課徴金としては過去最高額だということです。
消費者庁によりますと、大阪府吹田市の製薬会社「大幸薬品」は、「クレベリン」という除菌用品のうち、スティック型とスプレー型、それに「置き型」の5つの商品について、2018年9月以降、商品パッケージなどに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」「空間や物に付いたウイルス・菌を99・9%除去」などと表示して販売していました。
消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。
このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に相当するとして、消費者庁は昨年1月と4月に同社に対して再発防止などを命じる措置命令を行っていましたが、11日、課徴金として6億744万円を支払うよう命じました。
消費者庁によりますと、景品表示法の課徴金としては過去最高額だということです。同社は昨年1月と4月に再発防止命令を受けていた。
大幸薬品は、「関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。景品表示法に関する考え方について、役員・従業員への周知徹底、広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております」などとするコメントをホームページで発表しました。
2023年4月11日(火)
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