東大阪市の大阪府立中河内救命救急センターで2021年3月、男性医師が新型コロナウイルス感染後に重症化した男性患者の人工呼吸器を約2分間故意に停止し、患者を重篤な状態に陥らせていたことが、明らかになりました。
患者との間に人工呼吸器の装着方法を巡る意見の相違があったといい、医師は病院に「命の危険はなく同意を得るために許される範囲だと考えた」と説明。病院は「重大な倫理違反がある」として、患者に謝罪しました。
府などによると、患者は60歳代(当時)で集中治療室に入院し、口からのどに管を通す形で人工呼吸器を装着していました。40歳代(当時)の男性医師は細菌感染で起きる肺炎などの合併症を防ぐため、気管の一部を切開して管を入れる方法への変更を患者に提案。しかし、説明不足から患者の理解が得られず、同意を得る目的で人工呼吸器を停止させたといいます。
患者は血液中の酸素濃度が90%を下回るなど重篤な状態に陥り、人工呼吸器を再開後に回復しました。翌日には気管切開して挿管し、現在は退院して社会復帰しているといいます。
この問題を受けて病院が設置した倫理委員会は、「装着方法の変更という目的自体は不適切といいがたい」とした上で、医師と患者の間で「『呼吸器止めてみます?』『止めてみろ』と売り言葉に買い言葉のようなやりとりがあった」と指摘。「患者の自由意思による決定とはいいがたい。故意に苦痛を与える行為で重大な倫理違反がある」と結論付けました。 病院を管理する市立東大阪医療センターは2021年12月、この医師を戒告の懲戒処分にしていますが、男性医師は処分の撤回を求める裁判を起こしています。
2023年6月27日(火)
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