消費者庁は17日、裏付けのない効果をうたっていたとして、事業者が再発防止の措置命令を受けたサプリメントと同様に、ドコサヘキサエン酸(DHA)など3つのうち1つ以上の成分を含んでいたとする食品計88件のうち、65件が新たに「機能性表示食品」としての届け出を撤回すると発表しました。すでに申し出があったものと併せて撤回は計80件となりました。
消費者庁によると、残りの8件は科学的根拠があると主張しており、消費者庁は「関係法令に基づいて適切に対処していく」としています。また、撤回の申し出をした80件のうち、46件は手続きを終えておらず、現在も機能性表示食品として販売されている可能性があります。消費者庁は、いずれも安全上の問題はないとしています。
消費者庁は6月、機能性表示食品としていたサプリが優良誤認表示に当たるとして、福岡市の会社に措置命令を出しました。このサプリと同じ科学的根拠に基づいて機能性表示食品との届け出をしていた事業者に対し、裏付けを確認し回答するよう求めていました。
2023年8月17日(木)
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