医師の処方箋(せん)なしで薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(市販薬)の分類について、厚生労働省の有識者検討会は10月30日、現行の第2類と第3類を統合することで合意しました。第3類は販売時に薬の説明が不要でしたが、統合により2類と同じ努力義務が課されます。年内をめどに報告書をまとめ、別の専門家部会の議論をへて、医薬品医療機器法(薬機法)の改正を目指します。
市販薬は、副作用などのリスクの高い順に第1類から第3類に分けられます。
一部の胃薬など第1類は薬剤師のみが販売でき、薬の使用方法や注意事項を説明することが義務付けられています。
第2類、第3類は薬剤師のほか、薬に関する知識があり資格を有する登録販売者も販売できます。その際の説明は、風邪薬や鎮痛薬、胃薬などの第2類では努力義務、ビタミン剤や保湿剤などの第3類は不要となっています。
しかし、第2類と第3類の販売に薬剤師らがかかわっていないケースがあることや、「現行の分類が複雑すぎる」といった指摘が出ていました。
リスクに応じ、薬剤師らがかかわり、必要な情報提供をするために、厚労省は現行の第1類を「薬剤師が販売する医薬品」、第2類と第3類を統合して「薬剤師または登録販売者が販売する医薬品」とする案を、検討会で示しました。第3類に新たに努力義務を課す一方、薬剤師らの関与が不要な医薬品は医薬部外品に移します。
また、販売時に薬剤師らが購入者の状況を確認できるような店内の動線やネット販売のシステムなどの構築も促すほか、購入者が薬について相談しやすい環境の整備も求めます。
2023年11月5日(日)
0 件のコメント:
コメントを投稿