厚生労働省は11月30日、市販薬(一般用医薬品)のネット販売を原則解禁する案などを取りまとめ、有識者検討会に提示しました。年内に結論を出し、2025年以降に医薬品医療機器法の改正を目指します。
医師が処方する医療用医薬品から市販薬に移行した直後の要指導医薬品は、対面販売の義務を原則撤廃し、ビデオ通話によるオンライン服薬指導を条件として、ネット販売を解禁します。市販薬は原則、全面的にネット販売可能になる見通し。
乱用対策では、若年層を中心に依存性がある成分を含む風邪薬など一部の市販薬の過剰摂取が広がっていることを踏まえ、20歳未満には複数個・大容量の製品は販売しません。20歳以上でも複数個・大容量の場合は理由や氏名を確認し、販売記録を保管します。
市販薬と呼ばれる一般用医薬品の区分も、整理します。現在は薬剤師のみが販売できる1類と、薬剤師と登録販売者が販売できる2類、3類に分かれていますが、2類と3類の分類をなくし、販売者による区別とします。
市販薬を販売する際の情報提供は2類と3類の統合後、専門家の関与が必要ないものは医薬部外品に移し、その他は説明を努力義務とします。現状の1類については情報提供の義務を維持します。
処方箋なしで病院の薬が買える「零売(れいばい)薬局」も規制を強化し、「緊急時のみ」販売できることを法令で規定します。
2023年12月3日(日)
0 件のコメント:
コメントを投稿