性同一性障害と診断され、生殖能力をなくす手術を望まない岡山県在住の申立人が戸籍上の性別変更を求めた家事審判で、岡山家裁津山支部は7日、女性から男性への性別変更を認める決定を出しました。性別変更を巡り、手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定について、最高裁が昨年10月に「違憲・無効」と判断して以降、手術をせずに性別変更が認められたケースが明らかになるのは初めて。
申立人は、同県新庄村の農業、臼井崇来人(たかきーと)さん(50)。臼井さんは女性として生まれ、2013年に心は男性と医師に診断されました。交際する女性との結婚を望む一方、体への影響などを懸念して手術は避けてきました。
臼井さんは2016年12月、手術をしなくても戸籍上の性別を変更できるよう岡山家裁津山支部に申し立てたものの、同支部と広島高裁岡山支部は請求を退けました。最高裁も2019年1月、当時の第2小法廷が「現時点では合憲」として特別抗告を棄却しました。
しかし、昨年10月の最高裁大法廷は別の申立人に対する決定で、手術を必要とする規定について「手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るものだ」と指摘。憲法13条が保障する「意思に反して身体の侵襲を受けない自由」を制約しており、「違憲・無効」だと結論付けました。
これを受け、臼井さんは昨年12月に改めて、津山支部に性別変更の審判を申し立てていました。
2024年2月10日(土)
0 件のコメント:
コメントを投稿