同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の札幌高等裁判所は憲法に違反するという判断を示しました。
札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
3年前、1審の札幌地方裁判所は、「差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示した一方で、国に賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。
2審で原告側は、「民法などの規定の合理性が疑わしい状況であることは明白だ」などと訴えていました。これに対し国は、「憲法は異性間の結婚を前提としている」などとして争っていました。
14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は憲法に違反すると判断しましたが、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の集団訴訟は全国5カ所で起こされていて、1審では憲法違反と判断されたケースがありましたが、2審では初めてです。
同性のカップルなどが結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5カ所で6件、起こされています。
これまで賠償を認めた判決はありませんが、憲法判断は分かれていて、今日の札幌高等裁判所と東京地方裁判所を含めて「違憲」が3件、「違憲状態」が3件、憲法に違反しない「合憲」が1件となっています。
2024年3月14日(木)
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