緊急性のない救急搬送患者から「選定療養費」を徴収する茨城県主導の取り組みで、緊急性を評価する具体的な指針の素案が10日、明らかになりました。素案では軽度の切り傷や擦り傷は「明らかに認められない」としました。茨城県は12月からの運用を目指し、11日に開く県議会保健福祉医療委員会で報告します。
関係者によると、素案で緊急性が「基本的に認められない」とする症状は10例程度。風邪症状のほか、微熱(37・4度以下)、打撲、慢性的または数日前からの歯痛、便秘、何となく体調が悪いといった不定愁訴、眠れないーなどで、それぞれ単独の症状のみのケースが該当します。別の疾患の兆候の可能性から、評価が難しい場合は、緊急性を認めても「差し支えない」としました。
一方、緊急性が認められる具体例として、15歳未満と15歳以上に区分した上でそれぞれ20例程度を提示しました。15歳未満は「15秒以上の無呼吸がある」「全身が青くなっている」など、15歳以上は「ろれつが回りにくく、うまく話せない」「突然の顔や手足のしびれ」などを挙げます。
緊急性の有無は救急要請時に逆上って医師が判断します。具体例のような症状があれば、搬送後に症状が改善していても緊急性は認められます。
徴収開始は休日明けの12月2日午前8時半からの計画。徴収額は病院によって異なり、1100円から1万3200円となります。
選定療養費は、一般病床数が200床以上の大病院を紹介状なしで受診した場合にかかる追加費用。不要不急の救急搬送の患者から徴収する今回の取り組みは、県内大病院の約9割が参加意向を示しています。県は関連病院や県医師会と指針内容について協議を進めてきました。今後は同委員会への報告を経て、今月上旬に指針をまとめ、同下旬までに県民への広報を始めたい考え。
県内の昨年1年間の救急搬送件数は、過去最多の約14万3000件。うち6割以上が大病院に集中し、約半数は軽症患者が占め、中には緊急性が低いケースもあるといいます。
2024年10月11日(金)
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