合理的な根拠がないのに置くだけで浴室の防カビ効果があると宣伝したとして、消費者庁は1日、日用品大手「P&Gジャパン」(兵庫県神戸市)の景品表示法違反(優良誤認)を認定し、再発防止を求める措置命令を出しました。
発表によると、同社は遅くとも2022年4月から翌2023年7月までの間、「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」を販売する際、自社のウェブサイトやCMなどで「置くだけ、掛けるだけで防カビ!」「効果が約6週間続く!」などと宣伝した上で、製品などにも浴室内に設置するだけで防カビ効果があるような表示をしていました。
同庁は、同社から効果を証明する資料の提出を受けたものの、合理的な根拠があると認められなかったといいます。
2025年8月1日(金)
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