厚生労働省は、4月からすべての医療機関に対し、医療事故かどうかを判断した経過などの記録の保存を義務付ける方針を明らかにした。事後検証をしやすくし、判断の一貫性を高めるのが狙い。入院可能な医療機関に医療安全の管理者を置くことも義務化し、医療事故への対応力の向上を図る。19日の専門家部会で関係省令の改正が了承された。
医療事故調査制度では、医療現場で予期せず患者が死亡した場合、医療機関は遺族に説明し、第三者機関に報告した上で院内調査を行うことになっている。ただ、医療事故に該当するかどうかの判断は院長らの考えに左右されたり、遺族への対応が不十分な医療機関があるといった課題が指摘されていた。
記録の保存で、判断や遺族への説明が適切だったかを検証し、その後の対応に生かすようにするほか、過去の記録に基づいて判断できるようにする。
病院や、入院病床を持つ診療所、助産所には医療安全管理者の設置も求める。医師や看護師らが務め、医療事故や事故につながる事案が起きた場合に原因の分析や予防策の立案を担う。
厚労省は2029年4月から医療事故の判断や遺族対応にかかわる職員への研修受講を義務づける方針だ。
2026年1月20日(火)
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