ミックスジュースを販売する際、メロンの果汁が2%しか使われていないにもかかわらず、原料の大部分がメロン果汁であるかのような表示をしていたことは、景品表示法違反に相当するとして、消費者庁は、製造・販売元の「キリンビバレッジ」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
命令を受けたのは東京都千代田区の大手飲料メーカー「キリンビバレッジ」です。
消費者庁によりますと、「キリンビバレッジ」は、一昨年の6月から今年4月まで、ミックスジュースの「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」(900ミリ・リットル)を販売する際、パッケージ全体にメロンのイラストを配置し、「100% メロンテイスト」などと表示していたということです。
これについて、消費者庁が調査した結果、実際は原料の98%をブドウやリンゴ、バナナの果汁が占め、メロンの果汁は全体の2%ほどしか使われていなかったということで、香料を使うことで、メロンの味を再現していたといいます。
消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反の「優良誤認」に当たるとして「キリンビバレッジ」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
「キリンビバレッジ」は、命令を受けたことについて「誤解を与えるような表示を行ったことに対し、深くおわび申し上げます。表示に関するチェック体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります」としています。今年4月15日出荷分からは、新たなパッケージで販売しているといいます。
2022年9月7日(水)
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