国内で販売されている電動アシスト自転車の2つの製品で、人がこぐ力を補助する能力が法律の基準を超えていることが確認され、事故につながる恐れがあり危険だとして、国民生活センターなどが製品名を公表し、使用を控えるよう呼び掛けています。
国民生活センターと消費者庁によりますと、3月に、警察庁から消費者庁に対して法律に基づく基準に適合していない、または、その恐れのある電動アシスト自転車、合わせて10製品の情報提供があり、このうち3つの製品について国民生活センターがテストを行いました。
道路交通法に基づく規則では、人がこぐ力を補助する能力を指す「アシスト比率」の基準が定められていて、例えば時速10キロ未満の場合、人力の2倍までとなっていますが、テストの結果、こうした基準を超えていることがわかったということです。
基準を超えていた製品は「京の洛スク」のブランドで販売した「SYLPHIDE700C(シルフィード700C)」と「GRAN BATTEMENT(グランビート)」で、消費者庁と国民生活センターはウェブサイトで製品についての情報を公表しています。
国民生活センターなどは、アシスト力が強いとスピードが出すぎたり、極端な動きになったりして事故につながる恐れがあり危険で、基準に適合しないまま道路を通行すると運転者が違反に問われるなどとして使用を控えるよう呼び掛けています。
電動アシスト自転車は、道路交通法で最大出力や最高速度の基準が定められていて、これを超えるものは「ペダル付き原動機付き自転車」などとも呼ばれ、法律上は原付きバイクなどに該当します。
公道を走る際には運転免許やナンバープレートの取得や、ミラーやウインカーなどの装備が必要になります。また、歩道ではなく車道の走行が義務付けられています。
しかし、ルールを守らずに利用している人が相次いでいて、警察庁によりますと、昨年1年間に「ペダル付き原動機付き自転車」が警察から交通違反として受けた指導・警告は全国で1096件に上りました。
このうち「無免許運転」が542件と最も多く、必要な装備のない「整備不良」が439件、歩道を走行するなどの「通行区分違反」が43件でした。
一昨年7月には東京都豊島区で、無免許運転の「ペダル付き原動機付き自転車」にはねられた人が指を切断する大けがをするなど事故も相次いでおり、警察が適切な利用を呼び掛けています。
2023年4月21日(金)
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