マイナンバーカードと健康保険証の一体化や、マイナンバーの利用範囲の拡大などを盛り込んだ改正マイナンバー法など改正関連法が、2日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
改正法の成立によって健康保険証は来年秋に廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。
一方で、カードをなくした人なども保険診療を受けられるように、健康保険組合などが「資格確認書」を提供し、現在の健康保険証も廃止後、最長1年間は有効にする経過措置を設けることなどが盛り込まれています。
マイナンバーは法律により、社会保障と税、それに災害対策の3分野に利用できる範囲が限定されていますが、今回の改正法によって自動車にかかわる登録、国家資格の更新、外国人の行政手続きなどの分野にも、範囲が広がります。
例えば、自動車の登録では引っ越しで住所が変わり、車の保管場所の証明などを申請する際、マイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能になり、住民票の写しを取得する必要がなくなります。
美容師や建築士などの国家資格では、資格を更新する際にオンラインでの申請が可能になります。
これまでは法律でマイナンバーを使える行政機関やその内容などが規定され、新たに追加する場合は、その都度、法律の改正が必要でした。
今後は法律で規定されている3つの分野と、今回新たに定められる分野では、すでに法律に規定されている事務に「準ずる事務」であれば、法律の改正をしなくても省令などで定めれば利用の範囲を拡大できるようになります。
マイナンバーの改正法などの成立を受けて河野太郎デジタル大臣は、閣議後の会見で、「今回の法改正によって各種の事務手続きや添付書類の省略など、マイナンバーカードの利用の促進が実現され、国民生活の利便性の向上につながっていくと思います」と述べました。
2023年6月2日(金)
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