体外受精した受精卵の染色体に異常がないかを調べる「着床前検査」のミスにより流産したとして、横浜市に住む40歳代の夫婦が7日、不妊治療専門のクリニックを大阪市北区で運営する医療法人などに約1000万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしました。
訴状によると、体外受精を希望していた夫婦は2019年2月からクリニックへの通院を始め、着床前検査を受けました。医師が勧めた受精卵を子宮に戻して同年10月に妊娠したものの、翌月に流産しました。
2020年6月、再び受けた着床前検査の結果について詳しい説明を求めたところ、担当医が前回検査で流産の可能性が高い受精卵を選んでいたことが判明しました。
クリニック側はミスを認めて謝罪しましたが、夫婦が担当医らの対応について改善を求めると、その後の診療を拒否されたといいます。
夫婦側は、担当医らが検査結果を十分に確認して適切な説明をしていれば、夫婦は再度の採卵を望んだ可能性が高く、流産を回避できたと訴えています。
夫婦は別の医療機関を受診して、2021年7月に第1子が生まれました。妻は代理人弁護士を通じ「流産の悲しみ、つらさ、絶望感を忘れることはありません。患者は人生と命を賭けて不妊治療に臨んでいる。このようなずさんなことがあっていいのか」とコメントしました。
クリニック側は、「訴状を見ていないのでコメントできない」としています。
2023年6月7日(水)
0 件のコメント:
コメントを投稿