医師免許がないのに強い光を当てて脱毛行為をし、女性客にやけどを負わせたとして、大阪府警は21日、美容エステ店「BeSonder(ベゾンダァ)」(大阪市西区)の女性経営者(24)=大阪市=と、女性アルバイト(24)=大阪府柏原市=を医師法違反(無資格医業)と業務上過失致傷の疑いで書類送検しました。
送検容疑は2022年8月、医師免許がないにもかかわらず、大阪府内の20歳代女性客に対して光線を当てる機器で背中を脱毛。減光フィルターを付けないまま毛根に強い光を当てて施術し、客の背中に全治約1〜2週間のやけどを負わせたとしています。
府警によると、2人は業務上過失致傷容疑は認めているものの、医師法違反容疑は否認しており、経営者は「脱毛機器を使用するのに医師の資格が必要とは知らなかった」と話しているといいます。
府警生活環境課によると、女性客は店舗を利用した数日後、府警に被害を相談。店は元々ネイルサロンで、2020年12月から脱毛施術も始めました。2023年1月までに少なくとも約110人の客を脱毛していましたが、今のところ他の客から被害の訴えはないといいます。
厚生労働省は2001年、「強い光線を毛根部分に照射し、毛乳頭などを破壊する行為」は医療行為に当たり、医師免許を持たない者が実施すれば医師法違反になるとの通知を都道府県に出しています。
府警は、今回の脱毛行為が医師にしか認められていない「医業」と判断したとみられます。
エステ店での脱毛を巡る事故は相次いでいます。国民生活センターによると、2022年度の事故件数は163件で、2017年度の123件から約3割増えています。
日本エステティック振興協議会は、脱毛方法について「除毛や減毛を目的に、毛の幹細胞を破壊しない範囲で行う」とする自主基準を策定し、エステ店に法令順守を求めています。
2023年6月21日(水)
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