水俣病の未認定患者に一時金などを支給する水俣病被害者救済法で救済されないのは不当だとして、近畿など13府県に住む熊本県と鹿児島県出身の50~80歳代の128人が、国と熊本県、原因企業のチッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地方裁判所でありました。
達野ゆき裁判長は、原告全員の請求を認めて水俣病と認定し、国などに1人当たり275万円、合わせて約3億5000万円の賠償を命じました。このうち6人については、国と熊本県に責任が生じる1960年1月より前にメチル水銀を摂取していたとして、チッソにのみ賠償を命じました。
救済法で対象外とされた未認定患者らの集団訴訟は熊本地裁で約1400人、東京地裁で約80人、新潟地裁(原因企業は昭和電工)で約150人が係争中。大阪地裁の判決が初の司法判断となりました。原告らを幅広く水俣病と認め、救済法の運用見直しを迫る形となりました。
水俣病は1956年に公式確認された公害病で、熊本県水俣市のチッソ水俣工場から海に排出されたメチル水銀に汚染された魚介類を食べた住民らが発症しました。その後、進められた被害者の救済について、最終解決を図る目的で2009年に施行されたのが救済法です。
救済法では、手足の感覚障害など一定の症状が認められた上、水俣湾を中心とする「熊本、鹿児島県の9市町」に居住歴があり、メチル水銀の排出が停止された翌年の1969年11月末までに生まれた人を対象としました。一時金210万円や医療費が支給され、申請は2012年7月末で締め切られました。
大阪訴訟では、申請から漏れたり、期限を知らずに申請できなかったりした人が2014年9月以降、順次提訴しました。中学や高校卒業まで熊本県か鹿児島県で暮らし、汚染された魚介類を食べて感覚障害を発症したとし、精神的苦痛を受けたと主張しました。
訴訟では、救済法が線引きする居住歴と年齢の妥当性のほか、不法行為から20年の経過で損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争われました。
2023年9月28日(木)
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