2023/10/25

🟩性別変更の条件に生殖能力なくす手術必要な規定は「違憲」 最高裁大法定決定

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「意思に反して体を傷付けられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だと判断しました。

 法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、性的少数者(LGBTなど)の権利に関しては初めて。国会は法律の見直しを迫られることになります。

 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた性同一性障害特例法では、生殖機能がないことや、変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

 この要件について、戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術なしで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

 25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷付けられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だと判断しました。

 一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、子供が生まれ、親子関係の問題が生じるのは極めてまれで解決も可能なこと、特例法の施行から19年がたち、これまで1万人以上の性別変更が認められたこと、性同一性障害への理解が広がり、環境整備が行われていること、海外でも生殖機能がないことを性別変更の要件にしない国が増えていることなどを挙げて「社会の変化により制約の必要性は低減している」と指摘しました。

 憲法違反の判断は、裁判官15人全員一致の意見です。最高裁は2019年1月、性別変更後に変更前の生殖機能で子供が生まれれば、親子関係で社会に混乱が生じる恐れがあるとして生殖不能手術要件を合憲と判断していました。この際は裁判官4人の小法廷による決定でしたが、裁判官全15人が審理に参加する大法廷で憲法判断を変更しました。

 一方、手術なしで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た性器の外観を備えているという別の要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。申立人の性別変更が認められるかは結論が持ち越されました。

 下級審は最高裁の判断に拘束されるため、生殖不能手術を受けていない人が今後、性別変更を望んだ場合、他の要件を満たしていれば性別変更を認めることが可能となります。ただ、外観要件は維持されるため、変更後の性別の性器に近付ける適合手術が必要となるケースは残るとみられます。

 2023年10月25日(水)

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