旧優生保護法(1948~1996年)の下で不妊手術を強いられたとして、宮城県内の男性2人が国に計6600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、仙台高等裁判所でありました。小林久起裁判長は、国に計3300万円の賠償を命じた1審・仙台地方裁判所判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
同種訴訟は全国12地裁・支部に起こされ、高裁判決は7件目。過去6件のうち4件は請求を認めたものの、残る2件は、不法行為から20年がすぎると賠償請求権が消える「除斥期間」を適用するなどして請求を退けており、判断は分かれています。
訴えたのは、70~80歳代の男性2人。それぞれ1950~1960年代に旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けさせられたと主張。子供を生み育てるかどうか意思決定する自由などを奪われ、憲法に違反するなどとして提訴しました。
今年3月の1審判決は旧優生保護法について、幸福追求権を定めた憲法13条や法の下の平等を保障した憲法14条に反すると判断。国が優生思想を普及させる中、提訴するのは難しかったとし、除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反する」として国に賠償を命じていました。
2023年10月25日(水)
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