新型コロナウイルスの経済対策として行われた国の給付金制度で性風俗業が対象外とされたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、事業者が国を訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。
関西地方でデリバリーヘルス(派遣型風俗店)を営む性風俗事業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度の対象から外されたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに賠償と給付金計約446万円の支給を求めました。
1審の東京地方裁判所は昨年、「性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反するもので、異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある。国庫からの支出で事業継続を下支えすることは相当でない」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。
5日の2審の判決で、東京高等裁判所の松本利幸裁判長は「給付対象とすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある。性の在り方に関する価値観は多様化しているが、性風俗業を公的に認めるのは相当ではないとする考えが失われたわけではない」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、事業者の訴えを退けました。
2023年10月5日(木)
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