大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものを使用可能にする大麻取締法などの改正法が6日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立しました。薬物乱用対策として、大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにします。公布から1年以内に施行します。
現在は、大麻草から製造された医薬品は治験をすることはできるものの、法律に使用禁止規定があり医療現場で使えません。
欧米では大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬がすでに薬事承認されており、日本の患者団体などは、海外で使えるのに国内で使えないドラッグ・ラグ(新薬承認の遅延)を解消するよう要望していました。
改正法では、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付けます。使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許を取得すれば使用できます。
大麻の不正所持や使用は、麻薬取締法違反で7年以下の懲役となります。現行法では大麻の所持や栽培の禁止にとどまっていて、使用を罰する規定はありませんでした。
2023年12月6日(水)
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