妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる新出生前診断について、こども家庭庁の専門委員会は21日、検査対象を広げる際には、日本医学会の認証施設が臨床研究として実施し、事前に日本産科婦人科学会など3学会に意見を求めて必要な対応をすることとするルール案をおおむね了承しました。
新出生前診断は、ダウン症などの原因になる3種類の染色体異常の有無を判定する検査。認証施設で実施されるものの、3種類以外の病気に対象を広げて検査する無認証施設が多くなっています。3種類以外の検査は妥当性が検証されていないため、臨床研究として進める必要があります。
ルール案では、検査対象を拡大する場合、遺伝カウンセリングなどのサポート体制が整備された認証施設の研究者が事前に日本産科婦人科学会、日本人類遺伝学会、日本小児科学会に研究計画を提出し、各学会の意見を踏まえて必要な対応をした上で、実施施設で審査することを求めました。
また胎児の病気を早期発見し、治療につなげることを念頭におくこととしました。
無認証施設で臨床研究をせずに不十分なカウンセリング体制などで検査し、妊婦が混乱する実態が指摘されていました。
2024年2月22日(木)
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