若者を中心に広がる市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)対策として、厚生労働省は、乱用の恐れがある市販薬を購入者の手の届かない場所に陳列するなど、販売方法の見直し案をまとめました。健康被害の問題が深刻化する中、2025年までの医薬品医療機器法(薬機法)の改正を目指します。
対象は、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアなどで購入できる市販薬のうち、乱用の恐れがある、せき止めに使われるコデインなど6種類の成分を含むもので、約1500品目あります。
見直し案では、店舗での販売方法について、購入者が直接手の届かない場所か、常駐する薬剤師らが目の届く範囲に陳列するようにします。現状では厳しい制限は設けられておらず、薬剤師らによる説明を徹底する狙いがあります。
このほか、20歳未満には小容量の商品1個のみの販売とし、薬剤師らが氏名や年齢を身分証などで確認することを義務付けます。20歳以上に複数個または大容量の商品を販売する場合も確認を義務化します。繰り返し購入する客については、特徴や名前のイニシャルを申し送りの記録に残し、販売時に購入の目的を丁寧に質問するなどの注意を払うようにします。
厚労省が2023年度に実施した調査では、全国の薬局やドラッグストアの2割が、乱用の恐れがある市販薬を複数個販売する際、法令で定めた購入目的などの確認をしておらず、対策強化が求められています。
2024年11月12日(火)
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