働く人の介護休業の取得は、高齢者だけでなく、障害のある子供や医療的ケア児も対象であることを周知するため、厚生労働省の研究会は、国が企業に示す基準の中に明記する案をまとめました。
育児・介護休業法では、2週間以上にわたり介護を必要とする家族がいる場合、働く人は対象者1人につき通算93日まで介護休業を取得できます。
その取得については、厚労省が作成した介護の必要性の基準をもとに企業が判断していますが、この基準の文言が、高齢者の介護を念頭に置いた内容になっていて、企業や労働者から「障害のある子供の介護なども対象なのか解釈が難しい」という声が上がっていました。
厚労省の研究会は、この基準の中に、障害のある子供や医療的ケア児の介護や支援に当たる場合も、介護休業の取得の対象だと明記する案をまとめました。
障害のある子供のうち、たんの吸引や人工呼吸器を使うなどの医療的なケアが日常的に必要な「医療的ケア児」は、国の推計で、全国で2万人以上いるとされています。
厚労省は、改正育児・介護休業法が施行される今年4月をめどに、この新しい基準の運用開始を目指したいとしています。
2025年1月26日(日)
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