12月2日から、会社員やその家族が加入する健康保険組合の健康保険証に代わって、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の利用が原則となった。1日までですべての健康保険証の有効期限が切れたため。厚生労働省は患者が期限切れの保険証を提示しても、来年3月末までは窓口で医療費の全額の支払いを求めない対応を認める方針を示している。制度の切り替えによる混乱を避けるためだ。
健康保険証の有効期限が切れた後は、「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示して受診することが必要になる。75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険証や、多くの自治体の国民健康保険(国保)の保険証はこの夏に期限切れになっており、厚労省は3月末までは、期限切れの保険証でも通常通りの窓口負担で済むよう医療機関に求めている。今回、会社員やその家族が加入する健康保険組合や協会けんぽなどについても、同様の対応とする。
上野賢一郎厚労相は2日の記者会見で、全国民の健康保険証(従来型)が有効期限を迎え、マイナ保険証を基本とする仕組みに2日から完全移行したことに「メリットを広く享受してもらえるよう、マイナンバーカードの安全性を含め周知を図る」と述べた。
上野厚労相は、マイナ保険証の利用が「本人の健康状態や、医療情報を活用したより良い医療の提供に大きく寄与する」と説明。10月時点で37・1%だった利用率は増加傾向だとして「今後さらなる利用が期待される。不安の声にも丁寧に対応する」と語った。
2025年12月2日(火)
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