2026/01/18

🟥B型肝炎の救済対象を拡大 「再発」患者ら、除斥期間めぐり国と和解

 集団予防接種が原因のB型肝炎を巡り、賠償を求める権利が消滅する除斥期間(20年)の起算点が争われた裁判が15日、福岡高裁(河合芳光裁判長)で和解した。国と全国原告団との基本合意も新たに交わされ、従来の国の運用より救済対象が拡大される。対象者は数百人ほどとみられる。

 B型慢性肝炎を発症した患者は、2011年の基本合意を受けて制定された特別措置法などに基づき、提訴して和解すれば国から最大1250万円の給付金を受け取れる。

 これまでは除斥期間の起点を「最初の発症時」とされ、発症していったん症状が治まり、20年以上を経て「再発」するなどした患者は賠償の請求権がないとされた。特措法により給付金は支給されるが、大幅に減額されていた。

 こうした国の運用に対し、原告側は救済対象を広げるよう求めていた。

 福岡県の再発の患者2人が原告となった第1陣訴訟では、最高裁が2021年、再発時を起点とする判断を示し、原告が勝訴した。

 再発や「再々発」の患者ら7人が原告の第2陣訴訟では2020年に福岡地裁で原告が敗訴。だが福岡高裁での控訴審では、2021年の最高裁の判決を受けて、全国の同種訴訟を一本化して救済案が協議されていた。

 今回の和解では、除斥期間の起算点は再発や再々発の時点とすることが明記され、最大1250万円を受け取れることになった。

 除斥期間が過ぎたとして減額された給付金をすでに受け取った患者についても、国が追加で支払うことが盛り込まれた。

 2026年1月18日(日)

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