2026/01/28

🟥広島で被爆した在外被爆者訴訟、国に賠償命じる判決 広島地裁

 広島で被爆した後に朝鮮半島へ移り住み、健康管理手当が受けられなかった在外被爆者の遺族が国に賠償を求め、請求権が消滅したかどうかが争われた裁判で、広島地方裁判所は、時効が成立するとした国の主張は権利の乱用だとして、国に賠償を命じる判決を言い渡した。

 戦後、海外に移り住んだ在外被爆者について、国は1974年の通達で健康管理手当を支給しないなどとしていたが、2003年に通達を廃止し、遺族などが賠償を求める訴えを起こした場合などに支払いを行うようになった。

 広島で被爆した後に朝鮮半へ移り住んだ、いずれも韓国籍の在外被爆者3人の遺族たちは、2023年とその翌年、国に、合わせておよそ330万円の賠償を求める訴えを起こしたが、国は、通達の廃止から20年が過ぎ請求権が消滅していると主張していた。

 28日の判決で、広島地方裁判所の山口敦士裁判長は「通達の内容が違法かどうかが別の裁判で争われ、2007年に最高裁の判決が出るまで国が責任を争い続けたことは、原告が権利を行使することを事実上困難にさせた」と指摘した。

 その上で「請求権は時効によって消滅しておらず、国の主張は権利の乱用に当たり許されない」として、請求通り国におよそ330万円の賠償を命じた。

 弁護団によると、在外被爆者の請求権が時効で消滅したかどうかについて裁判所が判断を示したのは今回が初めてだということである。

 2026年1月28日(水)

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