新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行した後の療養期間の目安として、厚生労働省は、発症の翌日から5日間は外出を控えることが推奨されるとする考え方を示しました。
新型コロナに感染した際の療養期間は、現在、感染症法に基づいて、症状がある人は、発症の翌日から7日間が経過し、症状が軽くなって24時間経過したら解除できるとされ、外出自粛が求められています。
しかし、感染症法上の位置付けが5類に移行した後は、外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられることになるため、厚労省は、判断の参考にしてもらうための目安となる考え方を示しました。
具体的には、発症の翌日から5日間は外出を控えるほか、症状が軽くなってから24時間程度は、外出を控えることが推奨されるとしています。
期間の設定に当たっては、発症の翌日から5日間が経過した後は、体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、5日間を隔離期間としている海外の事例を踏まえたとしています。
その上で、10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や、高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。
厚労省は、こうした考え方をホームページなどで周知する予定で、特に重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などで、就業制限を判断する際の参考にしてほしいとしています。
一方、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行した後の、感染した児童生徒の出席停止の期間の基準について、文部科学省は、少なくとも「発症後5日間」とする方針を固めました。
新型コロナに感染した際の出席停止の期間の基準は、現在、学校保健安全法の施行規則に基づいて「治るまで」とされています。
文科省は、感染症法上の位置付けが5月8日に5類に移行するのに伴い、施行規則を改正して、「発症の翌日から5日間」で、なおかつ「症状が軽くなってから1日経過するまで」とする、新たな基準を設定する方針を固めました。
文部科学省は14日からパブリックコメント(意見公募)を行い、広く意見を求めることにしています。また、発症後、一定期間はマスクの着用を呼び掛ける方針です。
2023年4月14日(金)