「新型コロナウイルス感染症」の法令上の名称について、厚生労働省の専門家による部会は、感染症法上の位置付けが5類に移行した後も変更せず、当面は継続して使用する方針を決定しました。
新型コロナウイルス感染症は現在、感染症法で、1類から5類とは別の「新型インフルエンザ等感染症」に含まれる「新型コロナウイルス感染症」として規定され、入院勧告や就業制限などの厳しい措置がとられてきました。
13日、厚労省の専門家による部会で、感染症法上の位置付けが5月8日に「5類」に移行した後の法令上の名称などについて議論が行われ、当面は今の「新型コロナウイルス感染症」を継続して使用する方針を決めました。
新型コロナウイルス感染症の法令上の名称について厚労省は、これまで感染症法上の位置付けが5類に移行することに合わせて「コロナウイルス感染症2019」とする案も含め、見直しの検討を進めていました。
しかし、名称を変更すると「今後、感染対策は行わなくてよくなった」などと国民に誤った印象を与えかねないという意見が専門家などから寄せられたため、現在の名称を継続すべきだと判断したということです。一般的な風邪を引き起こすコロナウイルスと比べれば「新型」であることや、現在の名称が定着していることも理由に挙げました。
一方で、13日の部会では、将来的にウイルスが弱毒化するなど特性が変化すれば、名称を見直す方針も了承されました。
2023年3月14日(火)
0 件のコメント:
コメントを投稿