重い障害がある人に自治体が提供する「重度訪問介護」を巡り、難病で寝たきりの千葉県松戸市の男性が、1日当たり24時間の介護サービスを求めた裁判で、千葉地方裁判所は「基本的に24時間に相当する介護支給が認められるべきだ」として、別の医療サービスなどを受けている時間を除く、22時間余りの利用を認めるよう市に命じました。
難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)で寝たきりの松戸市に住む男性(62)は、たんの吸引や人工呼吸器の装着などが必要で、費用のほとんどが公費で賄われる「重度訪問介護」のサービスを受けていますが、昨年3月に市が決めた1日当たり18時間余りの利用では不十分だとして、24時間の介護サービスが受けられるよう求めていました。
10月31日の判決で、千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は「男性の病状は深刻であり、介護がなければ生命を維持するのが困難な状態である。介護を担う妻は子供の育児や家事、仕事を担い負担が集中していて疲れでたんの吸引などができない恐れがある」と指摘しました。
その上で「市は妻の心身の状況などを十分に考慮すべきで、基本的に1日24時間に相当する介護支給が認められるべきだ」として、別の医療サービスでたんの吸引などを行っている時間を除く、1日22時間余りの利用を認めるよう市に命じる判決を言い渡しました。
「重度訪問介護」は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの1つです。重度の障害で常に介護を必要とする人に入浴や食事などの介護をするヘルパーを派遣し、その費用のほとんどが公費で賄われます。
「重度訪問介護」を月に何時間まで利用できるかは市町村が本人や家族、それに医師から話を聞くなどして決めますが、判断基準はそれぞれの自治体が作成していてばらつきがあるのが実情です。
原告の松戸市に住む男性は、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病、ALSの患者です。
6年前から疲れやすくなったり手足が震えたりするようになり、翌年、56歳の時にALSと診断されました。
徐々に筋肉が衰えて一昨年から寝たきりになり、昨年からは人工呼吸器を常に装着している上、たんの吸引などのため24時間の介護が必要です。
男性は妻と5歳の息子の3人暮らしで、妻が男性の介護や育児に加えてアルバイトで家計を支えることで生活を続けてきましたが、疲労やストレスから体調を崩しているということです。
判決を受けて原告側の藤岡毅弁護士は、「重い障害がある人が家族と同居している場合、
1日3時間程度は家族が介護すべきだとして、『重度訪問介護』の時間を差し引くことが全国の多くの自治体でなされている。今回裁判所が男性の病状や家族の状況から基本的に訪問介護が1日24時間相当必要だと判断したことは、日本の社会保障の在り方に影響するほど大きなインパクトがある」と指摘しました。
その上で「当事者や家族がつらい思いをしているケースは多く、この判決で解決の方向に向かってほしい」と述べました。
2023年11月1日(水)
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