大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を可能にする大麻取締法などの改正案が14日、衆院本会議で与党などの賛成多数により可決され、衆院を通過しました。薬物乱用対策として、大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにします。
現行法では、国内で大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるものの、使用禁止規定があり医療現場で使えません。
欧米では大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬がすでに薬事承認されており、日本の患者団体などは、海外で使えるのに国内で使えない「ドラッグラグ」を解消するよう要望していました。
改正案では、大麻草を原料にした医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を認めるほか、繊維や種子の採取、研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、医薬品などの原料を採取する目的でも認めます。
一方、若者などが大麻を乱用するのを防ぐため、新たに「麻薬及び向精神薬取締法」で規制する「麻薬」に、大麻と有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を位置付け、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え、「使用」を禁止することも盛り込んでいます。
厚生労働省によりますと、難治性てんかん治療などに使用するための大麻草を原料にした医薬品は、すでに国内での治験が始まっており、使用が可能になれば2万人から4万人が対象になると見込まれています。
2023年11月14日(火)
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