山形市沖町にある山形済生病院で2021年1月~2022年4月に、整形外科の手術中に、臨床工学技士が皮膚の縫合を行っていたことがわかりました。医師法は医師免許のない者による医療行為を禁じており、同市保健所が昨年12月、同法に抵触する可能性があるとして病院に立ち入り検査を行いました。
石井政次院長によると、臨床工学技士は2021年1月~2022年4月、医療機器の操作のため十数件の手術に参加。整形外科の執刀医の指導のもと、皮膚の縫合を複数回行ったといいます。病院は、手術を受けた患者全員に事情を説明しました。健康被害は確認されていないとしています。
皮膚の縫合を行った臨床工学技士は、医師の負担軽減のための業務分担と認識しており、医師法に違反するとの認識はなかったといいます。
石井院長は、「コンプライアンスを徹底するよう、全職員に通達した。今後の管理を徹底したい」と話しました。
また、山形済生病院はホームページで、「病院の業務管理が不十分であったことが一因で、今後、このような事案が起こらないよう院内体制を整備し、再発防止を徹底します。患者様にはご心配をおかけしていることを深くおわび申し上げます」とコメントしています。
2024年2月18日(日)
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