国民年金や国民健康保険の保険料を滞納し、納付を求めても応じない外国人を対象に、政府は、再来年、2027年6月から、原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針です。
日本で3カ月を超えて暮らす外国人には、公的な年金・医療保険への加入が義務付けられている。
ただ、厚生労働省によると、外国人の国民年金保険料の昨年度の「最終納付率」は49・7、国民健康保険料の「納付率」は、合わせて150の自治体を対象にした調査では、昨年12月末の時点で、平均で63%にとどまっている。
このため、政府は、保険料を滞納し、納付を求めても応じない場合、原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針である。
厚労省と出入国在留管理庁が連携し、保険料の収納情報を在留審査に反映させるもので、再来年、2027年6月からの運用開始に向け、準備を進めることにしている。
一方、国民健康保険料を滞納した状態で医療を受け、そのまま日本を離れるケースも確認されていることから、厚労省は、日本人を含め、海外から転入する人が自治体に住民登録する際、一定期間の保険料を事前に一括して納められる仕組みを、来年4月から、自治体の判断で導入できるようにする方針である。
2025年11月3日(月)
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