2026/02/01

🟥消費者庁がエステサロンに一部業務停止命令 うその説明、しつこい勧誘

 消費者庁は1月30日、エステサロン大手「スリムビューティハウス」(東京都港区)に対し、特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)で3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。処分は29日付。

 スリムビューティハウスは、2024年10月から2025年3月にかけて、1回限りの体験エステを受けるために来店した客に対して、エステの複数回施術プランを契約するよう、客が拒否しているにもかかわらず執ように勧誘を行っていた。

 またその際、販売するダイエット食品の購入が必要だとして併せて購入を求めていたが、クーリング・オフはできないものと事実と異なる説明をしていた。

 同社に関しては2023年4月~2025年12月、全国の消費生活センターなどに170件の相談があった。

 スリムビューティハウスは、「今回の処分を真摯(しんし)に受け止めて信頼の回復に努めてまいります」とコメントしている。

 2026年2月1日(日)

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🟥消費者庁がエステサロンに一部業務停止命令 うその説明、しつこい勧誘

 消費者庁は1月30日、エステサロン大手「スリムビューティハウス」(東京都港区)に対し、特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)で3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。処分は29日付。  スリムビューティハウスは、2024年10月から...