2023/10/25

🟩性別変更の条件に生殖能力なくす手術必要な規定は「違憲」 最高裁大法定決定

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「意思に反して体を傷付けられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だと判断しました。

 法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、性的少数者(LGBTなど)の権利に関しては初めて。国会は法律の見直しを迫られることになります。

 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた性同一性障害特例法では、生殖機能がないことや、変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

 この要件について、戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術なしで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

 25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷付けられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だと判断しました。

 一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、子供が生まれ、親子関係の問題が生じるのは極めてまれで解決も可能なこと、特例法の施行から19年がたち、これまで1万人以上の性別変更が認められたこと、性同一性障害への理解が広がり、環境整備が行われていること、海外でも生殖機能がないことを性別変更の要件にしない国が増えていることなどを挙げて「社会の変化により制約の必要性は低減している」と指摘しました。

 憲法違反の判断は、裁判官15人全員一致の意見です。最高裁は2019年1月、性別変更後に変更前の生殖機能で子供が生まれれば、親子関係で社会に混乱が生じる恐れがあるとして生殖不能手術要件を合憲と判断していました。この際は裁判官4人の小法廷による決定でしたが、裁判官全15人が審理に参加する大法廷で憲法判断を変更しました。

 一方、手術なしで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た性器の外観を備えているという別の要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。申立人の性別変更が認められるかは結論が持ち越されました。

 下級審は最高裁の判断に拘束されるため、生殖不能手術を受けていない人が今後、性別変更を望んだ場合、他の要件を満たしていれば性別変更を認めることが可能となります。ただ、外観要件は維持されるため、変更後の性別の性器に近付ける適合手術が必要となるケースは残るとみられます。

 2023年10月25日(水)

🟩旧優生保護法で不妊手術強制、2審も国に賠償命じる 仙台高等裁判所

 旧優生保護法(1948~1996年)の下で不妊手術を強いられたとして、宮城県内の男性2人が国に計6600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、仙台高等裁判所でありました。小林久起裁判長は、国に計3300万円の賠償を命じた1審・仙台地方裁判所判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。

 同種訴訟は全国12地裁・支部に起こされ、高裁判決は7件目。過去6件のうち4件は請求を認めたものの、残る2件は、不法行為から20年がすぎると賠償請求権が消える「除斥期間」を適用するなどして請求を退けており、判断は分かれています。

 訴えたのは、70~80歳代の男性2人。それぞれ1950~1960年代に旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けさせられたと主張。子供を生み育てるかどうか意思決定する自由などを奪われ、憲法に違反するなどとして提訴しました。

 今年3月の1審判決は旧優生保護法について、幸福追求権を定めた憲法13条や法の下の平等を保障した憲法14条に反すると判断。国が優生思想を普及させる中、提訴するのは難しかったとし、除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反する」として国に賠償を命じていました。

 2023年10月25日(水)

🟩2021年度の医療費、過去最高の45兆円 新型コロナ受診控えの反動で2年ぶり増

 保険診療の対象となる病気やけがの治療で全国の医療機関に支払われた2021年度の医療費の総額「国民医療費」は、前年度より2兆694億円(4・8%)増えて45兆359億円でした。年代別にみると、65歳以上が27兆3036億円で、全体の60・6%を占めました。

 厚生労働省が24日、発表しました。2019年度の44兆3895億円を上回り、過去最高となりました。

 新型コロナの感染拡大に伴う医療機関の受診控えが収まった反動で、前年度から増えた額では過去最大となりました。都道府県別でみると、前年度からの増加幅が最も大きかったのは東京都の7・4%でした。神奈川県、埼玉県、千葉県と続いていて、新型コロナの感染者数が首都圏で比較的多かったことが影響したとみられています。新型コロナにかかわる医療費は全体で4500億円となりました。

 2021年度の国民1人当たりの医療費は、前年度から1万8200円(5・3%)増えて35万8800円。年齢別では、「0~14歳」が前年度比16・7%増の16万3500円で、大きく伸びました。新型コロナ禍の受診控えの反動や、RSウイルスの流行などが影響したとみられます。「15~44歳」は前年度比9・3%増の13万3300円、「45~64歳」は前年度比4・9%増の29万700円、「65歳以上」が前年度比2・8%増の75万4000円でした。

 2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大で受診控えが起きたほか、マスク着用や手洗いといった対策で、例年より他の感染症が流行しなかったことなどから、医療費が減少しました。2021年度は再び増加に転じました。

 2023年10月25日(水)

2023/10/24

🟩大麻草が原料の医薬品容認へ 大麻取締法などの改正案を閣議決定

 政府は、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁じられている「所持」や「譲渡」に加えて「使用」も禁止することを盛り込んだ大麻取締法などの改正案を24日の閣議で決定しました。

 大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で薬事承認され、難治性のてんかんの治療目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されて医療現場で使えないことから。医療関係者や患者から解禁を求める声が出ていました。

 政府が24日の閣議で決定した大麻取締法などの改正案では、大麻草を原料にした医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を認めるほか、繊維や種子の採取、研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、医薬品などの原料を採取する目的でも認めるとしています。

 一方、若者などが大麻を乱用するのを防ぐため、新たに「麻薬及び向精神薬取締法」で規制する「麻薬」に位置付け、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え、「使用」を禁止することも盛り込んでいます。

 厚生労働省によりますと、難治性のてんかん治療などに使用するための大麻草を原料にした医薬品は、すでに国内での治験が始まっており、使用が可能になれば2万人から4万人が対象になると見込まれています。

 政府は今の臨時国会で改正案の成立を目指す方針で、2024年にも施行します。

 2023年10月24日(火)

🟩新型コロナなど4種類のウイルスを同時検査 富山大と東洋紡がキット開発

 富山大は23日、フィルムや機能繊維などを手掛ける東洋紡(大阪市)と共同で、新型コロナウイルスとA型インフルエンザ、B型インフルエンザ、RSウイルスに感染しているかどうかを同時に調べられる検査キットを開発したと発表しました。富山大独自の新型コロナに関する技術を活用し、各ウイルスを別々に調べる負担を軽減し、検査の効率化につなげます。10月末から東洋紡が医療機関や検査施設向けに販売します。

 東洋紡によると、この4種類のウイルスを一度に検査するキットが、厚生労働省から製造販売承認を受けたのは国内初。検査時間は約15分といいます。従来はコロナとインフルや、インフルとRSウイルスの同時検査にとどまっており、症状だけでは判別しにくいことから何度も綿棒を患者の鼻の中に入れて調べる必要がありました。

 開発にかかわったのは、富山大先端抗体医薬開発センターの磯部正治センター長と学術研究部工学系の黒澤信幸教授の研究チーム。2021年5月に東洋紡とともにコロナの抗原検査キットを開発した後、4種類を一度に検査する研究を進めてきました。研究チームの持つコロナの抗体取得技術などを活用しました。

 今冬は新型コロナとインフルの同時流行が懸念されており、磯部センター長は「本格的な冬を前に販売にこぎ着けられてよかった。広く利用されることを期待したい」と話しました。

 2023年10月24日(火)

🟩プール熱の患者数、3週間ぶりに減少 専門家「流行は落ち着くだろう」

 子供を中心に感染する咽頭結膜熱、いわゆるプール熱の患者数が3週間ぶりに減少しました。

 咽頭結膜熱、いわゆるプール熱は、子供を中心に高熱や結膜炎などの症状が出るウイルス性の感染症で、せきやくしゃみなどの飛まつで感染するほか、ウイルスが付着したタオルや

プールでの接触などを介しても感染します。

 国立感染症研究所によりますと、10月15日までの1週間に全国約3000の小児科の医療機関から報告された患者の数は5516人で、前の週よりも300人余り減少しました。

 1医療機関当たりでは1・75人で、過去10年で最多だった前の週よりも0・12人少なくなっています。患者数が減少するのは3週間ぶりです。

 地域別では、福岡県が5・62人、沖縄県が5・19人、奈良県が4・15人、佐賀県が3・22人、大阪府が3・06人となり、国の警報レベルの目安となる「3」人を超えています。

 子供の感染症に詳しい国立病院機構三重病院の谷口清州院長は、「すでに多くの人が感染したため、今後、流行は落ち着くだろう。一方、インフルエンザの患者数が増え始めていて、過去3年間大きな流行がなかったことを考えると、今年は大きな流行になるリスクがある。体調不良の時は休み、熱が続く時は医療機関にゆくなど引き続き注意をしてほしい」と話しています。

 2023年10月24日(火)

🟩ポップコーンで心肺停止、4歳未満に与えないで 小児科学会が窒息リスクに注意呼び掛け

 ポップコーンを喉に詰まらせて窒息する危険性があるとして、日本小児科学会が4歳未満の子供には与えないよう呼び掛けています。特にトウモロコシを加熱した際に破裂せず残ってしまった未破裂コーンは硬くて嚙み切りづらいため、より注意が必要だとしています。

 小児科学会の傷害速報では、昨年12月に起きた事故を報告。当時1歳9カ月だった女児は、大型商業施設に設置された自動販売機で購入したポップコーンを食べていた際にむせ込みました。母親が背中をたたくとコーンを数粒吐き出したものの、すぐに顔色不良、全身脱力し、反応が消失したといいます。通行人により心肺蘇生措置が実施され、1分後に反応が出現して救急搬送。

 蘇生から1時間後、医療機関に到着。気管支鏡検査で気道に異物を確認後、バスケットカテーテルで摘出されました。摘出後は心停止後症候群として5日間集中治療室(ICU)で全身管理を行い、13日後に後遺症なく退院しました。

 気管支から摘出されたのは未破裂コーンで、直径6ミリほどの大きさでした。同学会は「市販の製品に未破裂コーンが交じっている可能性は低いが、自販機で買ったり自宅で作ったりした際は取り除いてから食べる必要がある」としています。

 ポップコーンは破裂したものでも窒息リスクが高く、アメリカ小児科学会(AAP)は、4歳未満の子供の手の届かないところで保管するよう推奨しています。一方、日本ではこれまで、ポップコーンに関して、年齢制限や誤嚥に関する注意喚起は行われていませんでした。食品を口の中に入れたまま走るなどの行動により窒息や誤嚥につながりやすいものの、今回は容器を傾けて一気に摂取したことが窒息リスクを高めたと思われます。

 日本小児科学会は予防について、①ポップコーンは窒息リスクの高い食品であることを知っておく、②食事の際には窒息につながる要因をできるだけ減らす、③ポップコーンを食べる際には未破裂コーンが混在することがあると知っておく、④4歳未満児にはポップコーンを与えない、⑤ポップコーンを食べる際には未破裂コーンを取り除いて1個ずつ食べるーを推奨してしています。

 赤坂ファミリークリニック(東京都港区)院長の小児科医、伊藤明子(みつこ)さんによると、4、5歳ぐらいまでの幼児は、のみ込んだ飲食物が気道に入るのを防ぐ喉頭蓋がうまく働かないために、誤嚥しやすいため、ポップコーンに限らずプチトマトやブドウなどでも同様に窒息事故のリスクがあるといいます。

 また、今回の事故では、女児が底に残ったポップコーンを一気に食べようと、容器を傾けて口に流し込むようにしていたことも重視。「4歳未満の子供に食べ物を与える時は、あらかじめ小さく切っておき、親がそばで顔を見られる位置、角度、距離で様子を見守ることが大切だ」と話しています。

 2023年10月24日(火)

🟥インフルエンザ、昨年より約1カ月早く流行 特に子供で広がる

 インフルエンザの流行が昨年よりもおよそ1カ月早いペースで進んでいる。特に今シーズンは子供の患者が多く、専門家は学校での換気や人混みでのマスクの着用など対策を呼び掛けている。  国立健康危機管理研究機構などによると、11月23日までの1週間に全国約3000カ所の定点医療機関から...